2020年4月7日
国土交通省は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、住宅ローン減税(控除13年間の特例)の期限内に入居できない見込みの方や、次世代住宅ポイント制度において本年3月末までに契約できなかった方を対象とした救済措置が発表されました。
◼️住宅ローン減税の入居期限要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置対象となる2020年12月31日までの入居期限要件を満たせない場合であっても、一定の要件を満たせば減税措置が適用されます。(関連税制法案が国会で成立することが前提となります)
1)12月31日までの入居ができなくても特例措置の対象となる要件
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたこと。
2)既存住宅を取得の日から6ヵ月以内に入居できなくても特例措置の対象となる要件
[1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
[2]取得既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたこと。